貸金業の規制等に関する法律

貸金業の規制等に関する法律(かしきんぎょうのきせいとうにかんするほうりつ、1983年5月13日法律第32号)は、「貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体の適正な活動を促進することにより、その業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする」法律(同法1条)。

「貸金業規制法」(かしきんぎょうきせいほう)と略称される。「サラ金規制法」(サラきんきせいほう)との俗称もある。

事業登録や業務に関する諸規制、貸金業務取扱主任者の選任、業界団体としての「貸金業協会」や「社団法人全国貸金業協会連合会」の設立などが定められている。

ヤミ金融といわれる悪質な違法業者を取り締まることを目的に2003年8月1日、規制を強化した改正法(通称「ヤミ金融対策法」)が成立、2004年1月1日に施行された。

貸金業規制法は43条において、利息制限法1条1項の制限利息を超えた超過部分(グレーゾーン金利)も債務者が任意に支払った場合、有効な弁済とする、とした。これは、最高裁判所が判例が、「利息制限法の制限をこえる利息は支払った後でも返還請求できる」と判事したことを無意味にした。

2006年、金融庁や自民党などで、グレーゾーン金利廃止などの法律の改正が議論されている。後藤田正純ら規制強化を主張する人と、保岡興治ら例外措置として高金利を残すと主張する人が対立していた。

しかし、日本弁護士連合会、マスコミ世論、民主党の反発により、グレーゾーン金利廃止、日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止、ヤミ金融に対する罰則最高刑を懲役5年から懲役10年に強化、夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制、借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止、公正証書作成のための委任状取得を禁止、利息制限法を越える契約についての公正証書作成の嘱託を禁止などをもりこんだ内閣提案改正案を2006年10月31日に衆議院に提出した。

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