利子利:日本における利子の課税上の取扱い

個人の受取利子
所得税法上の利子所得とは、公社債、預貯金の利子、合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(利子等という。)に係る所得とされる(所得税法23条)。これらは、租税特別措置法により総合課税の対象から除かれ、その支払者である金融機関において国税15%、地方税5%の源泉徴収を受けて課税関係が終了する。

懸賞金付定期預金の懸賞金なども利子所得とされ、上記の課税が適用される。ただし、これらの懸賞金等は税引き前の金額により金額が公表され、当せんして受け取る金額は公表金額の80%となる。これに対し、消費税込みで表記される各種手数料と違い当せん金の表記は実際とは違うので不公平だ(例えば懸賞金10万円とあっても、実際当せんしても8万円しか受け取れない)という声もある。
一方、上記に含まれない利子(例えば、事業主や友人からの借入れに係る利子)は、事業所得や雑所得に分類されることとなる。


個人の支払利子
事業に関連して支払う利子は、事業所得上の経費として認められる。


[編集] 法人の受取利子
法人においては、まず、上記の所得税法上の「利子等」に係る手取額は源泉徴収後の税引後所得となる。例えば、利子の総額は100であるが、源泉徴収により手取額は80となる。これを次のいずれかの方法で処理することが認められている。

手取額そのままを所得とする方法(税額の損金算入方式):所得80
手取額に源泉徴収税額を加算した金額を所得とし、その源泉徴収税額を法人税額、地方税額から控除する方式(所得税額控除方式):所得100、法人税額から15、地方税額から5を控除
一方、その他の利子は、単純に益金となる。


法人の支払利子
法人の支払利子は、通常、単純に損金となる。 なお、かつてのバブル時代には、土地投機防止のため、新規に土地を取得するために要した借入金の利子の損金算入を4年間棚上げする制度(新規取得土地の負債利子損金不算入制度)が置かれたこともある。